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2023年度税制改正による変化:生前贈与加算期間が3年から7年へ延長

2023年度税制改正による変化:生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
2023年度の税制改正により、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
ここでは、生前贈与に関する2つの重要なポイントについて詳しく説明します。
生前贈与とは、被相続人が存命中に財産を贈与することです。
生前贈与の利点は、相続時に贈与された財産には相続税が課されないということです。
さらに、年間で110万円以下の額であれば、贈与税もかからない非課税枠が設けられています。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
すなわち、被相続人の死後に相続される際、生前に贈与された財産に対して加算された金額も相続税として納める必要があります。
かつては生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間内に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
2023年度税制改正による変化:相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、これは年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われる制度です。
もう一つは相続時精算課税で、これは特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税される制度です。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で、相続時精算課税を選んだ場合でも110万円の基礎控除が新たに設けられました。
したがって、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
これにより、税金負担が軽減されると同時に、相続時精算課税を選択した場合でも110万円の控除を受けることができるようになりました。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続税精算課税の使いやすさが向上しました
この変更により、受けた贈与の年数に応じて110万円が相続税の課税対象から控除されるため、相続税の精算手続きがより利便性の高いものとなりました。
贈与を受けた財産は、贈与を受けた年から数えて20年経過すると相続税の課税対象から外れます。
従来は、この期間経過による控除はされていましたが、具体的な金額が設定されていませんでした。
しかしこの変更により、受けた贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税対象から控除されます。
つまり、例えば10年前に1000万円の贈与を受けた場合、現在ではその贈与に対して1100万円が課税対象とされるのではなく、1000万円が課税対象とされます。
つまり、相続税の精算課税時に支払わなければならない金額が減ることになり、相続税を受ける人にとっては経済的な負担が軽減されるというわけです。
この変更により、相続税の精算手続きがより簡単になりました。
受けた贈与の年数分だけ110万円が控除されるため、課税対象となる財産の金額が少なくなります。
その結果、相続税の納税額も減少し、相続財産の分割や相続手続きに関わる負担が軽減されます。
より正確な相続税の計算や精算もしやすくなり、相続に関する煩雑な手続きを和らげる効果があります。
この変更は、相続税の制度改革の一環として施行されました。
政府は、相続税制度の合理化や公平性の確保を目指しており、この変更もその目的を達成するための一つです。
相続税の課税対象となる贈与の額や期間に明確な基準を導入することで、より公正な相続税制度を実現しました。
相続税の納税者にとっては利益があり、相続に関わる手続きや費用の負担も軽減されることから、幅広い層に好評を得ています。

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