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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれについて、解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで収めることができます。
印紙税は契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがオススメです。
税率は金額によって異なり、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却額と比較するとそれほど大きな額ではありませんが、把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料には消費税がかかります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
3. 不動産所得税 不動産を売却した際には、得た利益に対して所得税がかかります。
ただし、所得税の計算方法は非常に複雑で、売却物件が一戸建てなのかマンションなのか、売却期間や購入価格などによって異なります。
具体的な計算方法は専門家に相談することをおすすめします。
以上が不動産売却にかかる主な税金です。
売却を検討する際には、これらの税金を考慮して計画を立てる必要があります。
また、節税のためには専門家のアドバイスを受けるなど、十分な準備を行うことが大切です。
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