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名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法

名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際には、いくつかの税金がかかります。
名古屋市で不動産を売却する場合、具体的には以下の3つの税金がかかることになります。
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
① 印紙税: 印紙税は、不動産の売買契約書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印することで支払うことができます。
印紙税の税額は契約書類に記載された金額によって異なります。
ただし、現在のところ2024年3月31日まで、印紙税の税率が軽減されているため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額については細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産を売却することで得られる金額と比較すれば、それほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
② 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税: 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
その場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なる金額となります。
つまり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなるということです。
なお、仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかることになります。
これらの税金について正確な計算方法を知りたい場合は、専門家に相談することがおすすめです。
また、不動産売却において節税する方法も存在しますので、専門家に相談して自分に最適な方法を探ることも重要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市での不動産売買における特典
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不動産の売却に際しては、所有権移転登記の費用がかかります。
一般的には、この費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が負担しなければならない場合もあります。
具体的には、不動産に住宅ローンが残っている場合に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、土地と建物の両方に対して行われるため、1つの不動産につき1,000円の費用がかかります。
したがって、家を売却する場合には必ず2,000円の費用が必要となります。
土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用が加算されます。

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